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CAD/CAM冠

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  • CAD/CAM冠 4番 単冠
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  • CAD/CAM冠専用ミリング器

※画像をクリックして頂くと拡大します

特徴

歯科用のプラスチック(レジン)とセラミック(陶材)を混ぜた材料であるハイブリッドレジンで
作られたクラウンです。
2014年4月の保険改定により、先端医療の保険導入が行われ、CAD/CAMを使用して
製作されたCAD/CAM冠が保険適応となりました。

適応部位

単冠のみ (小臼歯 4番・5番)

審美性

レジンが混ざっている分、色調はオールセラミックには多少及びませんが、
白く、きれいな艶があります。

物理的特性

金属を使用しないので、金属アレルギーの方にも安心です。
また、高い強度と程よい柔軟性を合わせもっているため壊れにくいです。

CAD/CAM

㈱GCのAadva Mill LW-I を使用。水冷式を用いた湿式加工
により、レジンの性質を壊しません。

保険点数

(1歯に付き)1200点

算定要件

①厚生労働大臣が定める施設基準に適しているものとして
 地方厚生局に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・
 製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM
 装置)を用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を
 設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
②CAD/CAM冠は、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない
 歯科用CAD/CAM装置を用いて間接法により製作された歯冠補綴物
 をいう。
③特定保健医療材料料は別に算定する。
 
 【 特定保健医療材料とは 】
CAD/CAM冠用材料 4,840円

次のいずれにも該当すること
(1)薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」
  であって、一般名称が「歯科切削加工用レジン材料」であること
(2)シリカ微粉末とそれを除いた無機物フィラーの2種類のフィラーの
  合計が60%以上であり、重合開始剤として過酸化物を用いた
  加熱重合により作製されたレジンブロックであること
(3)1歯相当分の規格であり、複数歯分の製作ができないこと
(4)CAD/CAM冠に用いられる材料であること

施設基準

①歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する
  歯科医師が1名以上配置されていること
②保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。なお、
  歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との
  連携が図られていること
③保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている
  こと。なお、保険医療機関内に設置されていない場合にあっては、
  当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること

注意点

CAD/CAM冠を保険適用とする為には、医院の先生方は
厚生局へ届出書の提出が必要となります。
詳しくは各地域の厚生局のホームページをご確認ください。
また、技工所で用意しなければならない書類に関しては
お伝え頂ければすぐにご用意いたします。

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